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【顔画像】関口了太のFacebookは?勤めていた歯科診療所はどこ?

関口了太

2023年8月10日~12月10日、歯科医業の停止期間中だったにもかかわらず、

新宿区歌舞伎町の歯科診療所で、診察や虫歯治療などをしたことで、

関口了太容疑者が逮捕されました。

果たして関口了太容疑者の顔画像はあるのでしょうか?

また、関口了太容疑者のFacebookの特定はされているのでしょうか?

関口了太容疑者が犯した罪の重さや、衝撃の犯行動機にも注目をして、まとめていきます。

目次

歯科医業の停止中に診療する事件が発生

2023年8月10日~12月10日、歯科医業の停止期間中だったにもかかわらず、

新宿区歌舞伎町の歯科診療所で、診察や虫歯治療などをしたことで、

北新宿の風俗店従業員の関口了太容疑者、42歳が逮捕されました。

歯科医業の停止命令が出ているにもかかわらず診療したとして、警視庁生活環境課は、歯科医師法違反の疑いで、東京都新宿区北新宿の風俗店従業員、関口了太容疑者(42)を逮捕した。調べに対し「間違いない」と容疑を認めている。 逮捕容疑は、令和4年8月10日~12月10日、歯科医業の停止期間中に、新宿区歌舞伎町の歯科診療所で、男女6人の患者の診察や虫歯治療などを32回にわたって行ったとしている。

https://news.yahoo.co.jp/articles/d6fc5933fbf8b9fb357b0c7166d4bd5150cc949e

令和元年に、歯科診療所の開業費用名目で現金1800万円を騙し取り、

銀行に対する融資詐欺を行ったとして、

横浜地裁小田原支部で詐欺罪の有罪判決を受けていたようです。

そのため、2022年8月~2025年8月まで歯科医業の停止命令が出ていました。

関口了太の勤めていた歯科診療所はどこ?

関口了太容疑者の勤めていた歯科診療所は、

新宿区歌舞伎町の歯科診療所

だったと報道されています。

新宿区歌舞伎町にある歯科診療所を調べてみると、5つの医院がヒットしました。

  • 医療法人社団成優会あーす新宿歯科
  • SK新宿歌舞伎町 美容外科・歯科
  • 熊倉歯科医院
  • 医療法人社団恵美歯科医院 きむ歯科医院
  • 吉田歯科医院

しかし、現時点では、関口了太容疑者は容疑を否認していますし、

すでに解雇されているので、歯科診療所に直接問い合わせをしたり、

押しかけたりすることは絶対にやめましょう。

歯科医業の停止命令が出た際の書類が、厚生労働省のページで出てきました。

厚生労働省
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/041101_001.pdf
  • 病院名:アルファスデンタルクリニック
  • 住所:東京都港区六本木四丁目8番4号ARUGA 六本木ビル3階
  • 開設者:関口了太

この歯科医院はすでに無くなっています。

【顔画像】関口了太のプロフィール

関口了太
https://news.yahoo.co.jp/articles/ccec8f6dab75c0f06cd65d8b86ecee34a1b28fca

関口了太容疑者のプロフィールはこちらです。

  • 名前:関口了太(せきぐちりょうた)
  • 住所:不明
  • 年齢:42歳
  • 職業:歯科医師、風俗店従業員

顔画像については、ニュースで既に報道されていました。

終始下を向いていて、正面の画像はありませんでした。

現時点では、容疑を否認しているということですが、

うつむいているということはなにか罪悪感のようなものがあるのでしょうか。

関口了太のFacebookは特定できる?

SNS

関口了太容疑者のFacebookは現在、特定はできていません。

検索をすると同姓同名で複数のアカウントが登場しましたが

どのアカウントなのかは特定ができませんでした。

歯科医師法違反の罪の重さはどれくらい?

今回、関口了太容疑者は歯科医師法違反の罪に問われています。

歯科医師法違反罪での懲役、罰金の基準は?

今回、関口了太容疑者は、業務停止命令中だったと報道されていますので、

1年以下の懲役又は1万円以下の罰金刑

に当たるのではないかと考えられます。

しかし、執行猶予中だったということもわかっていますので、

刑が重くなる可能性もありそうですね。

厚生大臣から業務停止命令を受けた場合にそれに従わなかったり、歯科医師試験委員などの試験事務において不正を行った者は1年以下の懲役又は1万円以下の罰金刑に科せられます(歯科医師法30条)。

歯科医師の現状届を適切に行わなかった者や歯科医師以外の者が歯科医師らしい名称を用いた場合、歯科医師が無診察治療を行った場合や処方箋交付義務に違反した場合、診療録記載や保存義務に違反した場合は5千円以下の罰金刑に科されます(歯科医師法31条)。

https://yakujihou-marketing.net/archives/630#index_id15
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