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【顔画像】弓場儀一郎のFacebookは?3回目の逮捕の要注意人物だった!?

弓場儀一郎

2018年11月、官製談合防止法違反と加重収賄の疑いで逮捕された、

弓場儀一郎容疑者に注目が集まっています。

果たして弓場儀一郎容疑者の顔画像はあるのでしょうか?

また、弓場儀一郎容疑者のFacebookの特定はされているのでしょうか?

弓場儀一郎容疑者が犯した罪の重さにも注目をして、まとめていきます。

目次

官製談合と加重収賄容疑で逮捕

2018年11月に、奈良県天川村が発注した村道の改良工事の入札で

最低制限価格に関する情報を参加業者に教え、見返りに無利息で金を借りたとして、

前天川村産業建設課長の弓場儀一郎容疑者、56歳が逮捕されました。

奈良県天川村が発注した村道の改良工事の入札で、最低制限価格に関する情報を参加業者に教え、見返りに無利息で金を借りたとして、同県警は11日、前天川村産業建設課長の弓場儀一郎容疑者(56)=同県大淀町北野=を官製談合防止法違反と加重収賄の疑いで逮捕し、発表した。認否は明らかにしていない。

https://news.yahoo.co.jp/articles/26301475dd72cd7188bf24e80b9004080f367743

この入札に参加予定だった建設業の50代の男性に、

最低制限価格を算出するために必要な工事費などの金額を教えて落札させ、

その謝礼として2019年1月に男性から現金50万円を無利息、無担保で返済期限を定めずに借りた疑いです。

弓場儀一郎は3回目の逮捕の要注意人物だった!?

弓場儀一郎容疑者は、所属していた協議会の活動費を

横領したとして業務上横領の罪などでも起訴されていました。

さらに、2023年3月には、同僚の机の引き出しから

現金1000円とたばこ1箱を盗んだ疑いで逮捕されています。

弓場容疑者は3月16日午前7時35分頃、役場内にある同僚の机の引き出しから現金1000円とたばこ1箱を盗んだ疑いがもたれています。調べに対し、弓場容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。警察は動機などを調べています。

https://www.naratv.co.jp/tvnnews/detail.html?id=44687671376c487048314c76784253433447503338673d3d

これで、3回目の逮捕になるということですね。

今回の官製談合防止法違反と加重収賄の疑いについての認否は明らかにされていません。

天川村産業建設課とは

産業建設課の業務について調べたところ

以下の業務内容が天川村の公式サイトに掲載されていました。

  • 道路
  • 林道
  • 農道
  • 橋梁
  • 河川
  • 地籍調査
  • 建設工事
  • 建築基準
  • 治水
  • 村営住宅
  • 簡易水道
  • 下水道
  • 農水産
  • 農業委員会
  • 林業
  • 治山
  • 森林政策
  • 森林保全
  • 村有林
  • 国立公園
  • 有害鳥獣対策

村の中の調査、管理に関する事務及び建築確認、都市計画、入札、空き家対策、

町営住宅の建築及び管理、公園等の施設管理などの業務を行っている課のようですね。

【顔画像】弓場儀一郎のプロフィール

弓場儀一郎

弓場儀一郎容疑者のプロフィールはこちらです。

  • 名前:弓場儀一郎(ゆばぎいちろう)
  • 住所:奈良県大淀町北野
  • 年齢:56歳
  • 職業:前天川村産業建設課長

顔画像については、顔を伏せていたためわかりませんでした。

分かり次第追記していきます。

弓場儀一郎のFacebookは特定できる?

SNS

弓場儀一郎容疑者のFacebookは現在、特定はできていません。

検索をすると同姓同名で複数のアカウントが登場しましたが

どのアカウントなのかは特定ができませんでした。

InstagramやTwitterも検索してみましたが、アカウントは特定できませんでした。

こちらは本名でないか、アカウントを持ってない可能性もありますね。

官製談合防止法違反と加重収賄の罪の重さはどれくらい?

今回、弓場儀一郎容疑者は2つの罪に問われています。

  • 官製談合防止法違反
  • 加重収賄

官製談合防止法違反罪での懲役、罰金の基準は?

官製談合防止法違反とは、

入札参加者の談合に発注者側が関与することを防止する目的で制定された法律

これに違反すると以下の刑が科せられます。

  • 5年以下の懲役
  • 250万円以下の罰金

官製談合防止法の規定に違反した「職員」には、『5年以下の懲役』または『250万円以下の罰金』が科されます。

https://www.kd-net.ne.jp/wp/1009

加重収賄罪での懲役、罰金の基準は?

加重収賄罪とは、公務員が、

  1. 収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪を犯し、よって不正の行為をし、相当の行為をしなかったとき
  2. その職務上不正な行為をしたこと、相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受・要求・約束し、もしくは第三者に供与させ、その供与の要求・約束をしたとき

これらに該当した際に成立する犯罪のことです。

該当した場合、以下の刑が科せられます。

  • 1年以上の懲役

加重収賄罪の刑事罰は、1年以上の有期懲役です

https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/post_435.html
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